協会規約

(名称及び所在地)

第1条 本会は、愛知県バドミントン協会と称し、外国に対してはAICHI BADMINTON ASSOCIATION (略称A.B.A.)とする。

第2条 本会の事務所は愛知県内に置く。

(目的及び事業)

第3条 本会は公益財団法人日本バドミントン協会の支部として、愛知県内におけるバドミントン界を統括し、代表する団体としてバドミントンの健全なる普及を図り併せて県民の体位向上並びに社会体育振興に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  1. 競技の指導、普及及び強化に関すること。
  2. 競技大会の開催に関すること。
  3. 全国大会及び国際大会等の開催に関すること。
  4. 技術の研究及び指導に関すること。
  5. 公益財団法人日本バドミントン協会と連絡を緊密に図ること。
  6. バドミントンに関する調査、研究資料の収集、印刷物及び機関誌の発行に関すること。
  7. その他本会の目的を達成するに必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 本会はアマチュア・スポーツ競技団体の性格を有し、本会の趣旨に賛同する下記の加盟団体をもって組織する。

  1. 愛知県実業団バドミントン連盟
  2. 愛知県社会人クラブバドミントン連盟
  3. 愛知県教職員バドミントン連盟
  4. 愛知県レディースバドミントン連盟
  5. 愛知学生バドミントン連盟
  6. 愛知県高等学校体育連盟バドミントン専門部
  7. 愛知県中小学校体育連盟バドミントン部
  8. 愛知県小学生バドミントン連盟
  9. 愛知県内市町村バドミントン協会又は連盟

(加盟及び登録)

第6条 加盟団体は分担金を納入する。加盟団体に属するものは登録規程により登録しなければならない。登録規程は別に定める。

(機関)

第7条 本会の機関は総会、理事会及び常務理事会とし、必要に応じ専門委員会を置く。

第8条 総会は、会長、副会長、理事、監事、評議員で構成し次の事項を審議する。

  1. 事業及び収支決算の報告並びに承認
  2. 予算の編成及び事業計画
  3. 規約の改廃
  4. 役員の選任
  5. 加盟及び脱退の承認
  6. 加盟分担金及び登録料の決定
  7. その他の重要事項

第9条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、総会の委任事項の審議及びその執行を分掌する。

第10条 常務理事会は理事長、副理事長、常務理事をもって構成し、理事会の委任事項を執行する。

第11条 専門委員会は専門委員をもって構成し、専門事項を協議し意見を理事会に提出する。また、理事会の委任事項につき執行する。専門委員会の規程は理事会決議により別に定める。

第12条 総会は毎年1回会長が招集し、また必要に応じ臨時総会を招集することができる。

第13条 理事会は必要に応じ会長が、常務理事会は理事長が、専門委員会は委員長が招集する。

第14条 総会、又は理事会の議長は会長が、常務理事会の議長は理事長が、専門委員会の議長は委員長がそれぞれあたる。

第15条 本会の機関は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
ただし、構成員が出席できないときは、他に議決権を委任することができる。この場合、委任した構成員は出席したものとみなす。

(役員)

第16条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 若干名

理事 若干名(理事長1名、副理事長若干名、常務理事若干名)

監事 若干名

評議員 加盟団体の評議員数は次のとおりとする。

  1. 実業団連盟に加盟する団体 各1名
  2. 社会人クラブ連盟に加盟する団体 各1名
  3. 教職員連盟 1名
  4. レディース連盟に加盟する団体 各1名
  5. 学生連盟に加盟する団体 各1名
  6. 高等学校体育連盟専門部に加盟する団体 各1名
  7. 中小学校体育連盟に加盟する団体 各1名
  8. 小学生連盟に加盟する団体 各1名
  9. 市町村協会又は連盟 各1名

評議員の確定数は、総会開催日より90日前とする。

第17条 会長、副会長は総会において推せんする。

会長は本会を代表し、会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

理事は加盟団体より選出した者及び総会の推せんにより会長が委嘱した者とし、理事長、副理事長、常務理事は理事の互選により会長が委嘱する。

理事長は会長の指示を受け、会務を掌理し、常務理事、理事は会務を分掌する。

理事長事故あるときは、副理事長がその職務を代理する。

評議員は加盟団体を代表し、総会において重要事項の審議にあたる。

監事は総会の議を経て会長が委嘱する。監事は本会の会計を監査する。

専門委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第18条 本会は必要に応じ、総会の議を経て、名誉会長、顧間及び参与を置くことができる。顧間及び参与は会長の諮間に応じる。

第19条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。補充役員の任期は前任者の残任の期間とする。

(表彰)

第20条 第4条に定める事業の活動に貢献した者に対し表彰する。表彰規程は理事会決議により別に定める。

(経費及び会計)

第21条 本会の経費は、加盟団体の分担金、登録料、寄附金及び補助金その他の収入をもってあてる。

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(細則)

第23条 本規約施行に必要な細則は別に定める。

附則 1. この規約は、昭和55年4月1日より施行する。
   2. 昭和35年4月1日施行の愛知県バドミントン協会規約は、この規約の施行に伴い廃止する。

附則 規約は、平成8年4月1日より施行する。

附則 規約は、平成12年4月1日より施行する。

附則 規約は、平成17年4月1日より施行する。

附則 規約は、平成23年4月1日より施行する。

附則 規約は、平成24年4月1日より施行する。

附則 規約は、令和3年4月1日より施行する。